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新宝测速6:教育研究活動の状況(学校教育法施行規則の定めにより公表する情報)

広島大学における教育研究活動の状況(学校教育法施行規則の定めにより公表する情報)について、公表します。

●三つのポリシー(全学版)

ディプロマ?ポリシー/カリキュラム?ポリシー/アドミッション?ポリシー

1 大学の教育研究上の目的に関すること(施行規則第172条の2第1項第1号)

2 教育研究上の基本組織に関すること(施行規則第172条の2第1項第2号)

  (1) 学部

  (2) 大学院

3 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること(施行規則第172条の2第1項第3号)

  (1) 広島大学の概要(理念?目標、沿革等、運営機構)

  (2) 教員組織

  イ 教職員数

  (3) 法令上必要な教員数

  (4) 基幹教員一覧

※主要授業科目一覧については、到達目標型教育プログラム 「HiPROSPECTS(R)」>
   プログラムの構成>主専攻プログラムの概要>学部名をクリック>主専攻プログラム一覧
   各主専攻プログラム>プログラムの詳述書から検索できます。

  (5) 各教員の業績、学位保有状況 (広島大学研究者総覧)

4 入学者の選抜に関すること(施行規則第172条の2第1項第4号)

  (1) 学力検査の内容や試験問題に関する情報
   ?入試問題(過去問)等の閲覧?公表

  (2) 合否判定の方法及び基準並びに合理的配慮の提供に関する対応方法
   ?学生募集要項(学部)
     編入学試験について
   ?学生募集要項(大学院)

  (3) 入学者選抜結果情報
   ?入学者選抜結果情報

5 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況並びに外国人留学生の数に関すること(施行規則第172条の2第1項第5号)

  (1) 入学者数

  (3) 収容定員、在学者数

  (5) 進学者数及び就職者数その他進学?就職等の状況

  (6)-2 日本人学生の海外派遣状況

6 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること(施行規則第172条の2第1項第6号)

  (1) 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画(シラバス)

7 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること(施行規則第172条の2第1項第7号)

  (1) 評価の方法

    イ 学部
    ロ 大学院
       授業科目の成績の評価は、秀、優、良、可及び不可の5段階とし、秀、優、良及び可を合格、
       不可を不合格とする。
  (2) 各授業科目の履修基準 (シラバス)
  (3) 履修方法、修了要件
      イ   学部(各プログラムの概要>「プログラムの詳述書」をご覧ください)
      ロ 大学院(各研究科細則?研究院細則をご覧ください)
       人間社会科学研究科 先進理工系科学研究科 統合生命科学研究科 医系科学研究科 
        スマートソサイエティ実践科学研究院

  (4)  取得可能な学位

  (5) 取得可能な資格

8 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること(施行規則第172条の2第1項第8号)

  (1) キャンパス概要

  (2) 運動施設概要

  (3) 福利厚生施設概要

  (4) 主な交通手段等の状況

9 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること(施行規則第172条の2第1項第9号)

  (1) 入学料、授業料

  (2) 学生宿舎に関する費用

  (3) 施設利用料等(宿泊施設)

10 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること(施行規則第172条の2第1項第10号)

  (1) 学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関する大学の取組状況

  (2) 留学生支援に関する大学の取組状況

  (3) 障害学生支援に関する大学の取組状況

11 専門職大学院における高度の専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況(施行規則第172条の2第2項)

  (1) 人間社会科学研究科教職開発専攻

  (2) 人間社会科学研究科実務法学専攻
 

12   研究科、専攻又は学生の履修上の区分ごとの、当該大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した者の占める割合その他学位授与の状況に関すること(施行規則第172条の2第3項第1号)

13 大学院設置基準第14条の2第2項に規定する学位論文に係る評価に当たっての基準に関すること(施行規則第172条の2第3項第2号)

  (1) 学位(修士?博士)論文等に係る評価基準
 

14 教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報(施行規則第172条の2第4項)

  (1) 学位授与の方針(ディプロマポリシー)、教育課程編成?実施の方針(カリキュラムポリシー)


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